44年特例、実は私は対象外でした

社労士修業
記事内に広告が含まれています。

~社労士試験で学んだ制度を、自分ごととして調べてみて分かったこと~

社労士試験の勉強をしていた頃、「44年特例」という制度を知りました。

厚生年金の被保険者期間が44年(528月)以上あると、一定の条件のもとで特別支給の老齢厚生年金を満額受け取れるという制度です。

「そんな制度があるんだ。」

当時、高卒で地方公務員となり、60歳の定年後も再任用職員として働いていた私は、もしかしたら自分にも関係があるかもしれないと思いながら勉強していました。


最後のタイミング

それから年月が過ぎ、65歳で老齢年金を受け取るまであと2年。

今年度末で再任用を終えるか、それとももう少し働くかを考える時期になりました。

ふと頭に浮かんだのが、あの「44年特例」です。

「もし対象になるなら、退職のタイミングも変わるかもしれない。」

そう思い、所属している共済組合へ問い合わせをしてみました。

ところが返ってきた答えは、

「対象外です。」

というものでした。


なぜ、私は対象外なのか

私は地方公務員として働き始めて46年目になります。

「44年以上働いているのに、なぜ対象にならないのだろう?」

その理由は、44年特例は65歳になる前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる方が対象となる制度だからでした。

そもそも44年特例とは

①加入期間: 厚生年金の加入期間が44年以上あること(※会社員や公務員などの種別ごとの期間で満たす必要があり、合算はできません)。

退職: 厚生年金の被保険者資格を喪失している(会社を退職している)こと。

③年齢: 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達していること(男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれが対象)

私は昭和37年4月2日以降生まれで、ずっと共済年金に加入してきました。

共済年金加入のみの場合、老齢年金の受給開始が男性と同様の65歳となるため、そもそも44年特例の対象にはならないのです上記の③特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に達していることには、年齢要件だけでなく、実際に受給権を有していることが必要です)。

44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき

一方で、同じ昭和37年4月2日以降生まれでも、女性で特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方は、この特例の対象になるケースがあります。

生年月日だけでなく、加入してきた制度や性別によっても適用が変わる…。

改めて年金制度の複雑さを感じました。


44年特例の沿革と今後

そもそも44年特例は、中学校を卒業してすぐに働き始め、長年勤務された方を想定して作られた制度です。

しかし時代は変わりました。

高校進学率は高くなり、年金の受給開始年齢は65歳へ移行し、定年も延長されています。

制度が作られた当時と、今の働き方は大きく変わりました。

だからこそ、この特例も役割を終えつつある制度なのかもしれません。

今回、自分で問い合わせをしてみて感じたことがあります。

社労士試験では制度を学びましたが、実際に自分に当てはめて詳しく調べてみると、思い違いやわからないことがたくさんあるということです。

「私は44年以上働いているから対象だろう。」

そう思い込んでいた私は、まさにその典型でした。


終わりに

年金制度は、生年月日や加入していた年金制度、職歴などによって適用される内容が大きく変わります。

ネットの記事や本だけでは判断できないことも少なくありません。

だからこそ、「自分はどうなのだろう?」と思ったら、一度、日本年金機構や共済組合など、ご自身が加入している実施機関へ確認することをおすすめします。

今回の問い合わせで、私自身も一つ勉強になりました。

少し期待していただけに残念な気持ちもありましたが、「自分ごと」として制度を確認できたことは、大きな収穫だったと思っています。

同じように再任用職員として働いている方や、定年後の年金について考え始めた方の参考になればうれしいです。

タイトルとURLをコピーしました